フロン排出抑制法とは地球温暖化とオゾン層破壊防止の為の施策で、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する新たな法律です。

業務用のエアコン、冷凍冷蔵庫管理者(所有者など)には機器及びフロン類の適切な管理が義務付けられました。

4月より管理者様に対して義務化されたのが

①点検 ②記録 ③報告
の3つです。

※フロン排出抑制法の義務に違反した者に対して1年以下の懲役または10万~50万円以下の罰金が科せられる場合がございます。

業務用エアコンを設置している事業所については以下の点検・報告が必須となりました。

定期的な点検
■簡易点検
全ての第一種特定製品
■定期点検
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
フロン漏洩時の対応
フロン類の漏洩が見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
算定漏洩量の報告
仕様漏洩量が、
「1,000CO2-ton」以上漏洩した事業者(法人単位)は、諸葛大臣に報告義務があります。

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